婚姻時に夫婦が別姓を選べない戸籍法は憲法に反するとして、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久さんら4人が国を相手に計220万円の損害賠償を求めていた選択的夫婦別姓訴訟で、東京高裁(小川秀樹裁判長)は2月26日、原告らの訴えを棄却した。 原告側は最高裁に上告する意向を示している。 ●作花弁護士「法的に欠陥があるのは明らか」 訴状などによると、原告側は日本人のカップルが離婚した際に戸籍法の手続きをすれば「婚氏続称」ができることや、日本人と外国人が結婚した際も夫婦別姓が選べるのに対し、日本人のカップルが婚姻する時だけ「戸籍法上の氏」が選択肢にないのは違憲であると訴えていた。 東京高裁は一審判決を支持し、「原告側が指摘する取り扱いの違いは、民法750条の規定が適用されているかどうかによって生じている」と指摘。「本来比較の対象とならない場面をとらえ、これらの間の取り扱いの差異が合理性のない
