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タトゥーと裁判に関するmohnoのブックマーク (1)

  • タトゥー彫り師に逆転無罪 大阪高裁、一審判決を破棄:朝日新聞デジタル

    医師免許がないのに客にタトゥー(刺青(いれずみ))を施したとして医師法違反の罪に問われた彫り師の増田太輝被告(30)=大阪府吹田市=の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。西田真基裁判長は「タトゥーは医療を目的とする行為ではない」と判断。罰金15万円(求刑罰金30万円)とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。 増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人の体の一部にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴され、翌月に罰金30万円の略式命令を受けたが拒否。タトゥーを客に施すことが医師法で医師免許を必要とする「医行為」に当たるかが正式裁判で争われた。 高裁判決は医行為について、17年9月の一審判決が示した「医師が行わなければ保健衛生上、危害を生ずるおそれのある行為」とする基準に加え、医療や保健指導が目的の行為であることも要件だと解釈した。 その上で、タトゥーは歴

    タトゥー彫り師に逆転無罪 大阪高裁、一審判決を破棄:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2018/11/14
    「一審判決は、医業とは「医師が行わなければ保健衛生上、危害を生ずるおそれのある行為」と基準を示した」「弁護側は控訴審で、タトゥー施術は病気の治療などが目的の医療行為ではないとして改めて無罪を主張」
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