前の記事 SNSの個人データをマーケティングでフル活用 「薬物乱用等に陥りやすい遺伝子型」が発現する条件 次の記事 『Chrome OS』がWindowsに勝る5つのメリット 2009年7月 9日 Charlie Sorrel 画像は別の英文記事より 米Google社がコンピューターのオペレーティング・システム『Chrome OS』を新しく発表した。今年の秋から使用できるようになる予定で、ネットブックなどのパワーが少ない機器に大革命を起こすと主張されている。 Chrome OSの要点は、短時間で起動できる、小さくて高速なプラットフォームだ。目的はブラウザーを稼働し、そこからすべてのGoogleアプリケーションや、ユーザーがよく利用するウェブ・サービスを実行することにある。 今のネットブックでもすでにブラウザーやGoogleアプリは利用できると思われるかもしれないが、Chrome OS独自の
米インターネット検索大手「グーグル」が進める世界中の書籍全文のデータベース化をめぐり、米国内での著作権侵害訴訟の和解合意が、日本にも波紋を広げている。同社のデータベースからの削除は著作権者側からの通知が必要とされるなどの和解内容は、国際条約の規定で日本にも及ぶからだ。文芸団体などは「手続きに手間がかかる」といらだちをみせるが、専門家からは「ネット上で作品などが広く知られるメリットもある」との意見も出され、著作権とネットの関係について議論を呼びそうだ。(花房壮) グーグルは世界中の書籍の全文を電子的にコピーしネット上で閲覧できる事業を計画。提携先の米国内の大学図書館などの蔵書を著作権者に無断でデータベース化していた2005年、全米作家組合などから著作権侵害で訴えられ、昨年10月に和解することで合意。今夏にも連邦裁判所の認可を待って発効する。 和解内容は(1)グーグル側は無断でデータベース化し
インターネット検索サービス大手の米グーグルが進める書籍全文のデジタル化を巡り、同社と作家や出版社など著作権の所有者側が合意した和解案が波紋を広げている。米国での和解が日本でも効力があるとし、和解参加の有無を日本の関係者にも求めてきているためだ。【臺宏士、棚部秀行】 ●「拒むメリットなし」 「貴殿の権利に、グーグルの書籍および執筆物のスキャンおよびその使用に関する集団訴訟の和解案が影響することがあります」 先月下旬の新聞各紙にこんな広告が掲載された。グーグルは04年に米国の大学図書館などと提携し、著作権の所有者に許諾を得ないまま、所蔵する書籍のデジタル化を進めた。既に700万冊に及び、日本では慶応大が参加しているという。 これに対して翌年、作家団体や出版社が著作権侵害だと訴えていたが、その集団訴訟の和解案が昨年10月にまとまった。著作権に関する国際条約の「ベルヌ条約」の締約国である日本の著者
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