そういえば最近ナザレンコ・アンドリー氏のツイートをRTで流してくる人増えたけど、この人今まで日本で旺盛にデマと差別発言を撒き散らしてきたコテコテの極右だからね。被害国ウクライナの人であっても眉に唾をたっぷり付けるべき人物ですよ。
初対面の女性に性的暴行を働いたとして、一審で慰謝料100万円を含む損害賠償110万円の支払い命令を受けた『日本会議の研究』著者・菅野完氏の控訴審が11月7日、東京高裁で始まった。一審で性的暴行の事実について大きな争いはなかったが、菅野氏は8月12日付で控訴。「(性的暴行の)回数が1回であり、かつ短時間のうちに終わっている」など自らの加害行為を軽視する主張のもと、慰謝料の減額を求めている。 菅野氏は2012年初夏、同氏主催の運動に賛同する被害者と初めて対面し、「公安に追われている」「パソコン作業の必要がある」と説明し被害者宅に移動。被害者をベッドに押し倒し、キスをしようとしたほか、「抱っこ」を要求した。体を離した後も性的欲望を伝え続けた。被害者は15年末に民事訴訟を提起し、一審は、性的暴行により被害者がカウンセリングを受けるようになったことも認めた。 控訴した菅野氏は、控訴提起から50日以内
1. はじめに 2. 本件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による本件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)が、本日8月8日、東京地裁で言い渡された。 本件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 本件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。本件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう本人から依頼を受けたので、
フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに
1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、本稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい
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