給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で「家賃の減額」が認められているらしい。 早速昨日家主にこの件について連絡したところ、「数か月かかる」と言われていた修理が急遽明日になったw https://t.co/a1s9UZV982
![天現寺くん on Twitter: "給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で「家賃の減額」が認められているらしい。 早速昨日家主にこの件について連絡したところ、「数か月かかる」と言われていた修理が急遽明日になったw https://t.co/a1s9UZV982"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d0d2a1d333a6dc2f0be1229a230cb7e18a400542/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FFJCiu3IVQAAYr-x.jpg)
山形県河北町は23日、町営住宅の家賃の計算を誤り、2005年度以降、延べ93世帯に合計約1430万円少なく請求していたと発表した。1世帯当たりは最大56万5千円。築51年の2DK(53・08平方メートル)の部屋が月額800円になっており、町職員が「安すぎないか。このまま経年で減額すると間もなく無料になる」と誤りに気付いたという。 対象は、1974、91年築の東団地と、68年築の田井(だい)住宅の、05年度以降の入居者。04年度に改正された公営住宅法施行令の解釈を誤り、築年数に応じた減額率の計算法を間違えていた。 町は入居者や現住所が判明した元入居者に、おわび文書を送付。職員が今後、戸別に訪ねて不足分の支払いを求める。入居者が死亡している場合は相続人に求めるという。ただし、民法の規定で、対象者が申し出れば、14年8月以前の家賃計約659万円については時効が成立する。町都市整備課の須藤俊一課長
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