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不正競争防止法と任天堂に関するmohnoのブックマーク (5)

  • 著作権侵害判断 見送り 「マリオカート」不正競争認めたが… 「単に連想」では不十分 :日本経済新聞

    任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸して公道でカートを走らせる行為は知的財産の侵害にあたるかが争われた訴訟の判決が9月27日に東京地裁であった。判決は衣装の貸与が不正競争行為にあたるとして、任天堂の請求通り、被告の会社にその差し止めと1000万円の損害賠償を命じた。だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ。この訴訟は任天堂が2017年2月、MARIモビリティ開発(旧社名マリ

    著作権侵害判断 見送り 「マリオカート」不正競争認めたが… 「単に連想」では不十分 :日本経済新聞
    mohno
    mohno 2018/10/15
    提訴前は「マリオ」を前面に打ち出して宣伝してたのを引っ込めたわけで、そりゃ負けるだろ、という感じだったが、レンタルしてる“マリオの衣装”はそれ自身が公式かどうかの方が問題だろうな。
  • 「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる - 4Gamer.net

    「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる 編集部:佐々山薫郁 2018年9月27日,いわゆる「マリカー」訴訟で,東京地方裁判所が判決を下した。 任天堂のプレスリリースによると,株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)がマリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して,任天堂が同社に差し止めおよび損害賠償の支払いを求めていた件で,東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じたとのことだ。 なお現在のところ,MARIモビリティ開発が控訴するかどうかは明らかになっていない。 MARIモビリティ開発による声明のスクリーンショット ※2018年9月28日追記: MARIモビリティ開発は27日付けで,「一部

    「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる - 4Gamer.net
    mohno
    mohno 2018/09/27
    「マリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して…任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じた」
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について
    mohno
    mohno 2018/09/27
    「不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決」
  • ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する 不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について - ニュースリリース : 2016年1月19日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました(知的財産高等裁判所平成25年(ネ)第10067号、(以下、控訴審判決といいます))。 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被

    mohno
    mohno 2016/01/19
    まだやってたんだ。「マジコンの輸入販売行為の差止…総額9562万5千円の損害賠償金(一部請求額の全額)の支払いを命じた第一審判決がいずれも確定」
  • benli: 早熟の天才は不要

    マジコン訴訟に関していえば、真の争点は、 不正競争防止法2条7項の「技術的制限手段」は「検知→制限方式」に限られるのか、自主制作ソフト等の実行を制限する「検知→可能方式」を含むのか いわゆる無反応機及び偶然「妨げる機能」を有している装置だけが、不正競争防止法2条1項10号の「機能のみ」の要件を満たさないと解されるのか、技術的制限手段が付されていない自主制作ソフト等の実行を可能とする機能をも有している場合にも「機能のみ」の要件を満たさないものと解されるのかの2点です。 何せ、自主制作ソフトのタイトル数及びダウンロード数は決して無視できる数ではない(1ダウンロードサイトごとの1タイトルの平均ダウンロード数は、自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗していた。)ので、自主制作ソフトを使うためにマジコンを使うということはWinnyのポエム流通よりははるかに現実味のある話だったわけですし、任天堂側

    mohno
    mohno 2009/03/09
    「自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗」<にわかには信じがたい。最後の段落は「ゲームソフトの開発なんて、マジコン使わなくてもできるよね」って話。XNA 使ってよ。/エントリ書いた→http://tinyurl.com/afbx4a
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