罪を犯した人への刑罰の「懲役」と「禁錮」が刑法の改正で廃止され、6月1日から「拘禁刑」という新たな刑罰に一本化されます。新たな刑罰の導入は118年前の刑法制定以来、初めてで、刑務所では再び罪を犯すことがないよう、立ち直りに重点を置いた指導へと大きな転換が図られます。 “懲らしめ”から“立ち直りに必要な指導”へ 明治40年に刑法が制定されて以来、日本の刑罰は主に、刑務所での労働などの刑務作業が義務づけられた「懲役」と、こうした作業の義務がない「禁錮」に分かれていましたが、刑法の改正に伴い、1日から「拘禁刑」に一本化されます。 「拘禁刑」では、懲らしめの意味合いでの刑務作業がなくなり、高齢者や障害者、依存症の人など、受刑者の特性に合わせて必要な指導をすることとされています。 背景には、出所した人が再び罪を犯すケースが多い現状があり、受刑者が社会に戻って再び罪を犯すことがないよう、立ち直りを重視
