かばんのポケットに十徳ナイフを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に対して、2審の大阪高等裁判所は「多機能な便利グッズだが、漠然とした目的で携帯することは、人の生命に害を加える犯罪を未然に防ぐための法の趣旨から相当とは言えない」として、1審に続いて有罪判決を言い渡しました。 店主は、「仕事などで持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張していました。 おととし12月、大阪・福島区で刃渡りおよそ6.8センチの十徳ナイフをかばんのポケットに隠し持っていたとして、鮮魚店の40代の店主が軽犯罪法違反の罪に問われました。 店主が「仕事や日常生活で持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張したのに対して、ことし1月、1審の大阪簡易裁判所は科料9900円の有罪判決を言い渡し、店主側は控訴していました。 1日の2審の判決で、大阪高等裁判所の辻川靖夫裁判長は「十徳ナイフは人に