17世紀オランダで始まり、日本で1873年(明治6年)に導入された印紙税。契約書や領収書などの「紙」に課税するため、文書税とも呼ばれるが、同じ内容でもメールや電子契約などデジタル文書には課税されない。企業に膨大な事務負担を課し、DX(デジタルトランスフォーメーション)時代にそぐわない印紙税は見直しが必要だ。数年前、銀行業界である文書の扱いに注目が集まった。「これは印紙税の対象になります」。大手
東京法務局の元事務官が、登記の申請書に貼られていた収入印紙をはがして換金していたとして懲戒免職の処分を受け、業務上横領の疑いで警視庁に告発されました。法務局によりますと元事務官ははがした印紙の換金を認めていて、総額は4億7000万円余りに上るということです。 その後の内部調査ではがした印紙の総額は、平成18年1月から去年12月までのおよそ11年間で合わせて4億7200万円余りに上ることがわかったということです。 東京法務局は、このうち1億1000万円余りについて業務上横領の疑いで警視庁に告発しました。 調査に対して元事務官は印紙を換金していたことを認め、「借金の返済などに充てていた」と話しているということです。 東京法務局の秋山仁美局長は「国家公務員としてあるまじき行為で深くおわび申し上げる。改めて職員への指導を徹底するとともに再発防止に万全を期したい」とコメントしています。 上川法務大臣
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