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商業登記規則に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について〔法務省〕

    (1)ローマ字(大文字及び小文字) (2)アラビヤ数字 (3) 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「‐ 」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) ※(3)の符号は、字句(日文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 ※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

    mohno
    mohno 2014/03/21
    「(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます」←「京楽産業.株式会社」と「.」を区切りに使っているわけか。
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