国土交通省は、民泊の物件を管理する事業者の要件を緩和し新年度中に運用を始める方針です。外国人旅行者の増加が見込まれる中、地方でも民泊の物件が増えることが期待されます。 民泊の物件のうち、家主が住んでいない場合などは、法律では清掃や苦情に対応するため原則として物件の管理を事業者に委託することを義務づけています。 この事業者は、宅地建物取引士の資格、もしくは住宅取り引きなどに関する2年以上の実務が求められていますが、国土交通省はこれらがなくても事業者として認めるなど要件を緩和する方針です。 具体的には希望者に対して実施する20時間程度の学習や7時間程度の講習を踏まえて修了試験に合格することなどを検討しています。 民泊の管理事業者は現在、およそ2500の法人や個人が登録されていますが、都市部に集中していて、地方でのなり手が少なく民泊を始められないケースも出ています。 要件の緩和で地方で民泊の物件
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