堺市で昨年7月、あおり運転で車をバイクに追突させ、男子大学生を死亡させたとして殺人罪に問われた無職中村精寛(あきひろ)被告(40)の裁判員裁判で、大阪地裁堺支部は25日、殺人罪の成立を認め、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。安永武央裁判長は「怒りに身を任せ、後ろから一方的に衝突して落ち度のない被害者を殺害した。厳しい非難に値する」と述べた。あおり運転で殺人罪が認定されるのは異例。 判決によると、中村被告は昨年7月2日夜、堺市南区の大阪府道で乗用車を運転中、大学4年高田拓海さん(22)運転のバイクに追い抜かれたことに立腹。車線変更してバイクを追跡し、時速96~97キロで追突して転倒させ、殺害した。 被告は公判で「車線変更は先を急ぐためで、追跡したわけではない。追突も故意ではなく、直前にブレーキをかけた」と殺意を否定。 これに対し、安永裁判長は、検察側が証拠提出した、被告の車に
去年、堺市で大型バイクに乗った大学生を車で執ようにあおった末に追突して死亡させたとして、あおり運転では異例の殺人の罪で起訴された男の裁判が始まりました。被告があおり運転を否定したのに対し、検察は殺意があったとしてドライブレコーダーの映像を法廷で再生しました。 検察は、乗用車を運転していた堺市の元警備員、中村精寛被告(40)がバイクに追い抜かれたことに腹を立て執ようにあおったうえで故意に追突したとしてあおり運転では異例の殺人の罪で起訴しました。 15日から大阪地方裁判所堺支部で裁判員裁判が始まり、中村被告は事故を起こしたことを認めた一方で「故意に衝突させたことや腹を立てて追跡したことはありません」と述べ、あおり運転を否定しました。 また弁護士は「ブレーキをかけたが間に合わなかった。事件ではなく事故だ」として過失運転致死の罪にとどまると主張しました。 一方、検察は被告に殺意があったのは明らかだ
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