第8波対策について 大竹文雄・小林慶一郎 1.オミクロン株は行動制限を必要とする感染症か 新型コロナウイルス感染症の第8波の発生で、季節性インフルエンザと同時流行した場合に行動制限を課することが本分科会で検討されている。しかし、行動制限という私権制限をする前提が第8波で想定されているオミクロン株では満たされていない可能性が高い。 新型コロナウイルス感染症が、新型インフルエンザ等特措法で、様々な行動制限をする根拠は、新型コロナウイルス感染症が「当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」(感染症法第6条7項)だと判断されているからである。 ここで「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある」という程度については、「新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、季節性インフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておお
![2022年11月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会での発言|大竹文雄|note](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a99067c7e789ce5be475d176b22ed70507cf1541/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fassets.st-note.com%2Fproduction%2Fuploads%2Fimages%2F90962453%2Frectangle_large_type_2_049f97a78147324ea4bed9d6132a641b.png%3Ffit%3Dbounds%26quality%3D85%26width%3D1280)