「全国の非正規労働者にとって励みになる判決」。大阪高裁が15日、アルバイトに賞与(ボーナス)を支給しないのは違法とする判断を示した。全面敗訴だった1審判決から1年あまり。逆転勝訴に、訴えた女性や弁護団は「画期的」と歓迎し、企業などへの波及効果を期待した。 大阪市内で記者会見した女性は「実際に働いている状況をきちんと見てくれた」と述べ、安堵(あんど)の表情を見せた。2013年1月から学校法人・大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)でアルバイトの秘書としてフルタイムで勤務。約30人の教授らを担当して一日中、スケジュール管理や来客対応、経理事務などに追われた。 仕事量は正職員である他の秘書より多いのに、年収は3分の1程度だったという。「秘書として同じ内容の仕事をしているのに、おかしい」。疑問が膨らみ、休職中の15年に提訴に踏み切った。
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