2014年05月22日00:41 カテゴリ法/政治 大飯原発についての幼稚な判決 大飯3・4号機の運転を差し止める福井地裁の判決は、現実的な影響は何もない。いま原発は止まっており、運転を差し止める権限は裁判所にはないからだ。原子炉等規制法第43条の3の23にもとづいて停止命令を出せるのは、原子力規制委員会だけである。炉規制法で安全基準を定めており、停止を命令できるのはそれに違反する場合だけだ。裁判所が「人格権」を根拠に差し止め命令を出しても、法的拘束力はない。 最大の争点は大飯の700ガルという基準地震動の想定が妥当かどうかだったが、それを超える地震が来ると判決が断定した根拠は「全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している」という一般論しかない。これは大きな間違いである。 基準地震動を超える地震が来た5