政府は国民の祝日である天皇誕生日の「12月23日」について、天皇陛下が2019年4月30日に退位された後、当面は新たな祝日とせずに平日とする検討に入った。上皇の誕生日を祝日にすると事実上の「上皇誕生日」になり、新天皇の誕生日と併存して国民の目に「二重の権威」と映る懸念があるためだ。皇位継承後の天皇誕生日は皇太子さまの誕生日の「2月23日」に移る。【田中裕之、竹内望】 陛下の退位を実現する特例法には祝日法の一部改正も盛り込まれ、皇位継承時に天皇誕生日を2月23日に改めると定め、12月23日には特に触れていない。このため19年から12月23日は平日になる。過去の天皇誕生日は、明治天皇は「文化の日」(11月3日)、昭和天皇は「昭和の日」(4月29日)として祝日となっているが、今の陛下の誕生日に関する結論は積み残されている。