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小倉秀夫とパブリシティ権に関するmohnoのブックマーク (3)

  • benli: パブリシティ権って?(続)

    「パブリシティ権」を人格権の一種とする見解もあります。 東京高判平成14年9月12日判タ1114号187頁[ダービースタリオン事件事件]がその典型です。 自然人は、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有すると解すべきであるから(商標法四条一項八号参照)、著名人も、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有するということができる。もっとも、著名人の氏名、肖像を商品の宣伝・広告に使用したり、商品そのものに付したりすることに、当該商品の宣伝・販売促進上の効果があることは、一般によく知られているところである。このような著名人の氏名、肖像は、当該著名人を象徴する個人識別情報として、それ自体が顧客吸引力を備えるものであり、一個の独立した経済的利益ないし価値を有するものである点において、一般人と異なるものであ

    mohno
    mohno 2009/12/13
    『あの小倉秀夫氏も使っている、はてなブックマーク』『あの小倉秀夫氏も見ている2ch』(←笑顔の写真付)<事実の描写に過ぎず尊厳を冒さないよね。「商品の販売促進に効果のある情報は本来公有」なら、なおさら
  • benli: パブリシティ権って?

    「パブリシティ権」って、いったい何なのでしょうか。 東京高判平成3年9月26日判タ772号246頁[おニャン子クラブ事件]は、次のように判示しています。 固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した芸能人の氏名・肖像を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に効果をもたらすことがあることは、公知のところである。そして、芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることが

    mohno
    mohno 2009/12/13
    wikipediaを見ても“人格権”とあるし、競走馬は“人”でないということでは?/『あの小倉秀夫氏も使っている、はてなブックマーク』『あの小倉秀夫氏も見ている2ch』(←写真付)
  • 2つのザナドゥ

    来月分のゲームラボでの連載コラムに、「メジャーアーティストと声質等が似ているさほど売れていない歌手にそのアーティストの持ち歌を歌唱させ、これを録音して使うという手法」が実演家ないしレコード製作者の著作隣接権としての複製権(録音・録画権)を侵害するか否かという問題を取り上げることにしました。 この問題は、あまり明示的には論じられていませんが、著作権と著作隣接権との違いを際だたせるものですから、もう少し注目されても良いのではないかと思っています。

    mohno
    mohno 2007/11/28
    「著作隣接権を侵害するか否か」ではなく(←侵害しないので)、パブリシティ権侵害になるのではないかという指摘 → http://tinyurl.com/3den6a
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