朝日新聞の記事によれば、 インターネット上の名誉棄損やわいせつ表現などの違法・有害情報について、業者からの相談を受け付ける窓口を、通信事業者とネット接続業者などの業界団体が設置することを決めた。個別の事例について削除すべきかどうかの判断を業者が迷うことが多いため、窓口で助言する。とのことですが、具体的な記載内容を把握していながら、削除すべきか否かを自社で判断できないというのは、情報産業を営むものとしていかがなものかという気がします。自社スタッフでは法的知識を欠くので判断できないというのであれば弁護士に判断事務を委託すればよいだけの話です。 個々の事業者単位で見ると判断の迷う事例がごくわずかしかないので、相談窓口を作ってそこで弁護士を雇うことによりスケールメリットを確保したいというのであれば、独禁法上の問題をさておけば、それはそれでありだと思いますが(弁護士だって、同種事件をたくさん受任でき