第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。ただし、父若しくは母が日本国民である子、又は母が適法な在留資格に基づき日本に滞在中に出生した子は、当然に日本国民となる権利を取得する。日本国民たる資格は、本人の意思によらずして奪われない。 主権者たる国民を構成する「日本国民」の資格については、完全に立法府の裁量に委ねるよりは、中核部分を憲法で定めておき、帰化による国籍の取得等の例外についてのみ立法府の裁量に委ねる方が良いのではないかと言うことです。

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