東京都ふぐの取扱い規制条例第10条第1項本文は、 ふぐ調理師以外の者は、ふぐの取扱いに従事してはならない。 と定めています。ただし、同条例第2条第2号は、 二 ふぐの取扱い 食品として食用のふぐを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売に供するために貯蔵し、処理し、加工し、若しくは調理することをいう。 という定義規定を置いていますから、少なくとも東京都内では、ふぐ調理師以外の者が、自ら食する目的でふぐを処理し、加工し、若しくは調理することは禁止されていないということになります。 経済学という非現実的な学問分野では、本人が免許なしにできることを他人の代わりに行うのに免許が必要だというのは論理的におかしいということになるのだそうです。すなわち、経済学では、東京都がふぐの取扱い規制条例でふぐの調理、販売等を免許事業とするのはおかしいということになるようです
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