女の子への強制わいせつ傷害などの罪に問われている66歳の被告の裁判員裁判で、検察は「性犯罪の常習性があり、似たような犯罪を繰り返す人には、より刑罰を重くしていくことが必要不可欠だ」などと述べ、懲役8年を求刑しました。 住所不定、無職の寺本隆志被告(66)は、去年6月、長崎市で小学生の女の子のあとをつけて下着をおろしてけがをさせたほか、別の女の子の下着などを盗んだとして、強制わいせつ傷害と窃盗の罪に問われています。 これまでの裁判では、被告が平成4年に東京・北区で当時13歳の女子生徒を殺害した事件や、長崎市で当時12歳の女子生徒を殺害した事件などで有罪判決を受けて服役したこと、それに今回の事件の発生が別の性犯罪で服役し、出所してから5か月ほどだったことが明らかになっています。 19日の裁判で、検察は「高齢で体力が衰えた中、性的欲求を満たすため抵抗できない幼い女児を狙っている。似たような犯罪を