2021年8月、救命活動中に市民に医療行為を指示したとして、愛知県豊橋市の消防本部の職員が懲戒処分を受けました。 豊橋市消防本部の男性主査(53)は去年8月、心肺停止の患者の救命活動中、現場に居合わせ応急手当にあたっていた市民に「静脈路確保」を指示しました。 この静脈路確保は本来、救急救命士の資格を持つ男性主査が行うべき医療行為ですが、応急手当をしていた市民が偶然看護師だったため「自分でやるより確実だと思った」として処置を依頼したということです。 患者はその後、搬送中に意識を取り戻しましたが、男性主査は「処置は自分がやった」と上司に虚偽の報告をしていました。 豊橋市は「救護は成功したが、公務員としては不適正な業務執行」として、男性主査を減給10分の1・6カ月の懲戒処分としました。
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