派遣型マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えたとして、強制性交等の罪に問われた新井浩文被告の判決が12月2日、東京地裁であり、滝岡俊文裁判長は被告に対し検察側の求刑通り、懲役5年の実刑判決を言い渡した。 これまでの公判で、弁護側は性交の事実は認めていたが、「(性交の)合意があったと誤信していた」と主張。また、強制性交罪が成立する要件である「暴行」や「脅迫」は用いていないとして、無罪を訴えていた。
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