慰安婦問題をめぐり韓国でことし1月、日本政府に賠償を命じる判決が確定したことに関連し、韓国の裁判所は、裁判費用を確保するために日本政府の資産を差し押さえることは「国際法違反のおそれがある」としたうえで、「日本から徴収できる裁判費用は存在しない」とする決定文を出していたことがわかりました。 慰安婦問題をめぐってソウル中央地方裁判所はことし1月、日本政府に賠償を命じる判決を言い渡しましたが、日本政府は、主権国家はほかの国の裁判権に服さないとされる、国際法上の「主権免除」の原則から訴えは却下されるべきだとして裁判に出席せず、控訴しなかったことから判決は確定しました。 日本政府は、国際法や日韓両政府の間の合意に明らかに反するとして、韓国側の責任で適切な措置を講じるよう求めています。 この裁判に関連してソウル中央地裁が先月29日、決定文を出していたことがわかりました。 決定文は、1965年の日韓請求
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