広島高裁岡山支部の大泉一夫裁判長は8日、ヌンチャクを車内に隠し持っていたとして軽犯罪法違反(凶器の隠匿携帯)の罪に問われ、一審で科料9900円の判決を受けた整体師の男性(48)=岡山県浅口市=に対して逆転無罪判決を言い渡した。 この日の判決などによると、男性は中高生のころにアクションスターのブルース・リー(故人)に影響を受けてヌンチャクを買い、練習をしていた。2015年11月に同県備前市内のコンビニエンスストアの駐車場で警察官から職務質問を受けた際、乗用車にヌンチャク3組を積んでいたとして、玉島簡裁で有罪判決を受けた。 これに対し、大泉裁判長は「現代ではヌンチャクは武道や趣味といった適法な目的で使われ、携帯が相当な場合がある」と指摘。そのうえで「趣味として仕事の空き時間に練習するために積んでいたのは合理性が認められる」と判断した。