印刷 携帯電話に音楽データを配信する「着うた」を無断で不特定多数の人にダウンロードさせたとして、日本音楽著作権協会(東京)がサイトの管理者だった男性に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大鷹一郎裁判長)は29日、約1億7千万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。 男性側が争わなかったため、判決はほぼ訴状の内容通りに認定した。訴状で協会側は、男性が「第(3)世界」というサイトで2006年3月に配信を開始し、08年9月までに少なくとも約1万8千件の「着うた」ファイルをダウンロードできる状態にしていたと指摘。「協会が管理する楽曲の著作権を侵害すると知りながら、広告収益を増やすために行為を続けた」と主張していた。 男性は著作権法違反の罪に問われ、京都地裁から執行猶予付きの有罪判決を受けている。