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栗原潔と行為の主体に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    三浦和義逮捕にはビックリしましたね(人が一番ビックリしたでしょうけど)。私は刑法関係はあまり詳しくないですが、日は属人主義(犯人の国籍が日人なら世界どこでの犯罪でも罰する)的、米国は属地主義(犯人の国籍にかかわらず米国内で起きた犯罪を罰する)的というやり方の違いからこういうこともあるのだということは把握できました。 さて、知財法については一般にほぼ属地主義的な考え方が採用されています。つまり、どの国の法律を適用するかは行為が行われた場所で決まります。たとえば、日でだけ特許が成立している場合には、外国でその特許を使った商品を作ったり売ったりすることは自由です(ただし、日に輸入される段階で差止めされ得ます)。ゆえに、重要な特許については世界各国に同時に特許出願できるPCT(国際出願)という制度を使うことが多いです。商標の場合もだいたい似たような感じです。著作権の場合も基的には行為が

    三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/02/25
    「ニコ動(略)日本向けのサービスであればOK、逆にYouTube(略)米国の著作権法が適用(略)JASRACの見解」<配信者属地主義ってそういう意味なの? 配信者=アップした人(≠サービス)だと思っていたのだけど。
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 違法着メロ・着うたサイトと動画投稿サイトに対する気持ちの違いについて : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    あらためて言うまでもないですが、違法着うたサイトが社会的に問題になっています(ソースの一例)。 法律的に言えば、着メロ着うたサイトに他人が権利を持つ楽曲を未許諾でアップするのと、動画投稿サイトに他人が権利を持つコンテンツを未許諾にアップするのは、どちらも同様に違法です(著作権者の公衆送信権と著作隣接権者の送信可能化権を侵害)。 しかし、法律論は別として、心情的に考えると、両者には違うものを感じてしまいます。 着うた・着メロの場合は既に合法的な代替案が一応ありますし(品揃えの点で難ありかもしれませんが)、料金も(人によっては高いと思うかもしれませんが)禁止的な設定ではないと思います。 また、CDの音源を使った着うたでは無理ですが、着メロであればJASRACの許諾を受けて合法的に行う方法もあります。何回も書いてますが、JASRACの利用料は禁止的に高いというほどではありません。上のソースで紹介

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 違法着メロ・着うたサイトと動画投稿サイトに対する気持ちの違いについて : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/01/20
    プロモーション(宣伝)ビデオならともかく「TV局や事務所の公式サイト」にひっかかるとは? まじめにやってる GyaO は馬鹿?
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