消費者金融への過払い金の請求などを多数請け負い、依頼者に返還しないまま4年前に経営破綻した弁護士法人の「東京ミネルヴァ法律事務所」について、第一東京弁護士会は「依頼者からの預かり金25億円が不正に流用された」として最も重い除名処分としました。 これは、第一東京弁護士会が19日発表したものです。弁護士会によりますと、東京ミネルヴァ法律事務所はテレビやインターネットの広告を積極的に使い、借金の過払い金の返還請求やB型肝炎患者の給付金の請求などで1万件以上の依頼を受けていましたが、2020年6月に破産手続きが開始されました。 依頼者からの預かり金は30億円余りでしたが、現状の預金はおよそ5億円しかなく、弁護士会は「差額の25億円余りは不正に流用された」と判断し、今月17日付でこの弁護士法人を最も重い除名処分としました。 東京ミネルヴァ法律事務所の代表だった男性は、弁護士会に対し「預かり金は別の業
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