2024年7月17日 一般社団法人日本新聞協会 日本新聞協会は、生成AIの事業者に対して、報道コンテンツを生成AIの学習等に利用する場合には許諾を得るよう繰り返し求めてきました。しかしながら事態は一向に改善されないまま、サービスの拡大が図られています。ウェブ上の検索に連動させてAIが回答を生成するサービス(検索連動型の生成AIサービス、検索拡張生成=RAG)では情報源として、報道コンテンツを無断で利用しているうえ、記事に類似した回答が表示されることが多く、著作権侵害に該当する可能性が高いと言えます。 報道コンテンツは、新聞社や通信社が多大な労力とコストをかけて作成した知的財産であり、報道各社が著作権等の法的権利を有します。報道コンテンツを利用するのであれば、利用者が報道各社から許諾を得て、対価を支払うのが原則です。新聞協会は報道機関の努力へのタダ乗り(フリーライド)が許容されるべきではない
文化庁は2024年4月18日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が3月15日付けで取りまとめた、「AIと著作権に関する考え方について」(以下、「考え方」)の概要を公表しています。 2017年に早稲田大学法学部教授の上野達弘氏は「日本は機械学習パラダイスだ」と提言し、実際のところ近年の急速な生成AIの発展・普及にAIと著作権の関係を直接的に取り扱った判例や裁判例がいまだ乏しい状態です。「考え方」は、懸念解消を求める声に応えるべく“現行の著作権法がAIとの関係でどのように適用されるか”有識者からなる審議会で検討した内容をまとめたものとなっています。 「考え方」概要ではAIと著作権についての基本的な考え方を
生成AIの開発や利用に伴って懸念されている著作権侵害に関連して、文化庁は、文化審議会の小委員会でまとめた「AIと著作権に関する考え方」の素案について、広く意見を求めるパブリックコメントを1月中に実施することになりました。 生成AIの利用が急速に広がり、クリエーターなどから、AIによるデータの学習や生成によって著作権が侵害されることを懸念する声があがる中、文化庁は、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害にあたるのか、考え方を整理するため、有識者で作る文化審議会の小委員会で議論を行っていて、1月15日には、「AIと著作権に関する考え方」の素案が示されました。 この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4について、「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除くとする、ただし書きの対象範囲がわかりにくいとして、 ▽
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