京都大医学部付属病院の精神科に入院していた男性=当時(43)=が病院を抜け出し自殺したのは、医師らが自殺防止のための措置を怠ったからだとして、男性の家族が京大に損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。池町知佐子裁判長は、当時男性に自殺の危険性あったことは予見可能で、病院に注意義務違反があったとして、京大に慰謝料など約2800万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は抱えていたうつ病が悪化し、2018年10月に同病院に医療保護入院。同11月5日、病院内で医師2人が同伴していた際に、男性は一人でトイレへ行き、無断で窓から抜け出し外へ出た。5日後、滋賀県の琵琶湖で男性の遺体が発見され、自殺と判断された。 男性の家族は、男性は自殺を望むような発言を繰り返すなどしていたため、周囲の医師らは危険性を継続的に確認し、自殺防止する義務があったと訴えていた。一方、京大側は、当時の男性の様子か
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