著作権問題に精通する弁護士、福井健策さん(44)の一問一答は以下の通り。(猪谷千香) −−ツイッターのユーザーとして、自分が投稿した文章が著作物なのかが気になります。事実を述べただけでは著作物にあたらないとのことですが、月曜日の朝にツイッターを見ていると、「出社」「おなか痛い」という書き込みが目立ちます(笑)。これらは著作物ではないということですね 「だめでしょうね。その心がけもだめでしょうね(笑)」 −−著名人のツイッター利用が増えてます。個性ある表現は著作物でもあるとのことですが、商業利用としてどういうことが考えられますか? 「そのまま出版可能ですしょう。坂本龍一日記とか出せてしまう。松尾スズキ日記とか面白いでしょうね」 −−その際には権利は当然、ご本人にあるわけですよね 「基本的にご本人にあります。ただし、ツイッターは利用規約で全世界での永久利用権をとってますから、ツイッターも無料で