知らないうちに民事訴訟で訴えられて敗訴し、銀行預金を差し押さえられたとして、大分市で飲食店を営む女性が判決の執行力を排除する訴えを昨年10月、熊本簡易裁判所に起こしていたことが分かった。民事訴訟を起こすには、原告側が訴える相手の名前や住所を特定し、訴状に記載する必要がある。女性の代理人の弁護士が調べると、訴状には女性が住んだこともない住所が記載されていた。 女性が異変に気付いたのは2020年9月。店名義と個人名義の通帳を記帳すると「サシオサエ」とあり、入出金できなくなっていた。銀行や裁判所などに問い合わせ、債権差し押さえ命令が出ていたことを知ったという。 弁護士が訴訟記録などを調査。元従業員の男性が、30日以上前の予告なしに解雇されたとして19年6月、解雇予告手当金などを請求する訴訟を熊本簡裁に起こしていた。同8月、約68万円の支払いを命じる判決が言い渡された。口座からは約30万円が取り立
訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c
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