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翻訳権に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 日本での翻訳権について

    翻訳権について 海外の作品を日で翻訳して出版するには、原則として翻訳 (出版) 権というものを取得しなければなりません。原著者または著作権者と交渉し、アドバンス(前払い金)、印税率、出版期限などの条件を取り決めた契約を交わした上で、翻訳・出版することになります。しかし、ある一定の時期をすぎたものについては、翻訳権の取得は必要でなくなります。シェイクスピアやディケンズなど既に著作権の消滅した古典は言うまでもありませんが、1960年代の作品でも、条件によっては自由に出版できる場合があります。実際には、翻訳権の問題は色々な条件が関与していて複雑なのですが、ここではこうした問題に興味をお持ちの一般読者のために、基的なところをご説明しておきます。 著作権法 まず翻訳権取得の前提となるものとして、著作権法があります。それぞれの国では、著作(文章・絵画・写真・映像など)の権利についての保護規定をさだ

    mohno
    mohno 2010/06/15
    「原著の刊行された時点から10年 (該当する場合には+戦時加算) 以内に、日本国内で正式に契約されて翻訳出版がされなければ、その本の翻訳権は自由使用となる」
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