うその経歴で高額の家庭教師料を払わされ、精神的苦痛を受けたとして、兵庫県西宮市の男性(50)が、長男の家庭教師だった女性を相手取り、その代金と慰謝料計約3330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、地裁(石原和孝裁判官)は31日、女性に約3060万円の支払いを命じた。 判決などによると、男性は2013年、当時小学4年だった長男への授業料として、「有名進学塾と特別なつながりがある」とかたる女性に時給1万2000円を支払う契約を締結。授業は15年までの間、賃貸マンションの一室などで行われたが、ほとんどが自習で、長男は希望の難関中学への受験を断念したという。 女性側は「特別なつながりがある、とは言っていない」と主張したが、石原裁判官は、授業料が極めて高額なことなどから、女性の虚偽説明を認定。「被告のうそがなければ、契約は結ばれておらず、長男は貴重な勉強の時間の浪費を余儀なくされた」と述べた。