岡山市のレンタカー業者が、貸し出した車の「放置違反金」の納付命令を受けたのは不服だとして、岡山県を相手取り、命令の取り消しを求める訴訟を岡山地裁に起こした。道路交通法で車の放置違反金は車両の「使用者」が払うとされているためだが、原告側は、違反をしたのは車の運転手なのに何も違反をしていない業者が支払うのはおかしい、と疑義を呈する。貸し出し中のレンタカーの「使用者」をめぐる裁判所の判断が注目される。 消えた男性客 訴状などによると、事案の概要は以下の通りだ。 今年1月25日昼、岡山市のレンタカー業者から乗用車を借りていた男性客が、同市内の駐停車禁止の交差点に車両を駐車していたのを岡山県警が確認。県警は同日中に、男性客に出頭をうながすよう求めるファクスを業者に送付した。これを受けて業者は男性客に連絡したが、男性客は出頭せず、反則金を納めなかった。そのため3月22日、自動車検査証上の「使用者」とな
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