検察の顧客情報取得リストに記載された企業など計約290団体のうち少なくとも3割に当たる91団体が、警察や検察による「捜査関係事項照会」などの要請に基づき、顧客の氏名や住所、利用履歴といった情報を任意で提供していたことが4日、共同通信が実施したアンケートで分かった。このうち29団体は顧客向けの利用規約や、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)などに捜査当局への協力を明記していなかった。 経済産業省は企業などの個人情報保護方針の策定、公表に関し「社会の信頼を確保するために重要」としており、顧客への説明の在り方や、捜査当局への情報提供の妥当性が問われそうだ。
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