採算の悪い工事を、地元業界の責任者という立場上、仕方なく引き受けたら罪に問われた――東京都青梅市が発注した公共工事の指名競争入札で談合があったとして、同市内の土木建設会社「酒井組」の元代表取締役の酒井政修さん(63)が公契約関係競売入札妨害(談合)罪に問われた裁判で、東京地裁立川支部(野口佳子裁判長、鎌田咲子裁判官、荻原惇裁判官)は9月20日、被告人を無罪とする判決を言い渡した。 論点は「公正な価格を害する目的」の有無 この事件では、工事の入札について、酒井さんが他の業者と電話と話をしていたことについて、「公正な価格を害する目的」がある「談合」に当たるかどうかが争点となった。 検察側は、酒井氏が自社の利益のために、より高い価格で応札して受注しようとし、他の業者に「うちにやらせてもらいたい」などと働きかけを行った、と主張。 一方被告弁護側によれば、本件工事は利益が見込めず、同社内でも受注意欲