小中学校に設置した小型風力発電機の発電事業失敗をめぐり、茨城県つくば市が委託先の早稲田大などに建設費など約2億9860万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は10日までに、市と早大の双方の上告を退ける決定をした。早大に約8950万円の支払いを命じた二審判決が確定した。9日付。 一審東京地裁は「早大は期待された発電量が得られないことを説明しなかった」と指摘し、過失を7割と算定して2億円余りの支払いを命令。二審東京高裁は「市は風の状況が悪いため発電量が少ないとの情報を得ていたのに再検討を怠った。責任は市が格段に重い」と判断、早大の過失は3割として減額した。 一、二審判決によると、市は平成16年、二酸化炭素排出削減などを目的に風力発電事業の計画策定などを早大に委託。小中学校に風車23基を設置したが、発電機自体の消費電力を上回る発電を得られなかった。
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