ほんのちょっと前の話で気持ちの整理がつかないのでここに書き出します。私はどうすべきだったのか、よかったらみなさんの意見を聞かせてもらえれば、と思います。老人のちょっとした詐欺の話です(続
![星野茂樹(『解体屋ゲン』原作者) on Twitter: "ほんのちょっと前の話で気持ちの整理がつかないのでここに書き出します。私はどうすべきだったのか、よかったらみなさんの意見を聞かせてもらえれば、と思います。老人のちょっとした詐欺の話です(続"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0caede0de902f2a3a7c2be50825e9945fa3ae528/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1393366489852309505%2FJyyAaHHl.jpg)
人気アニメ『ガールズ&パンツァー』のコラボカフェが、食い逃げ被害にあったとツイッターに投稿して話題になっている。 防犯カメラ映像とともに、被害届を警察に提出していたところ、このほど「食い逃げ」をしたとする人物から謝罪文と現金が送られてきたという。 店のオーナーは「受け取ってしまった場合、罪に問えなくなってしまうのでしょうか」と心配している。弁護士が刑事手続きへの影響を解説する。 ●子連れ男女の大胆な行動 被害を訴えたのは、人気アニメ『ガールズ&パンツァー』のコラボカフェ「ガルパン喫茶 パンツァーフォー」(茨城県)だ。 赤ちゃんを連れた男女2人が9月11日午後に来店し、ハンバーガーと飲み物を注文したが、食べたあとに代金(1760円)を支払うことなく、店を出て行ったという。 店の防犯カメラには、2人の様子が映っており、翌々日には警察に被害届を提出した。この件はフジテレビなどがニュース番組で取り
食い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「食い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 本ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基本原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 本稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基本的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条 (強盗) 1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ
「悪意なき私刑の問題」...アルバイト君の気持ちを思うとつぶやいても拡散しても仕方がないと思いますし、まとめ人自身、消化しきれていませんが、「第三者によるメディアリンチなどの私刑」については、誰しももっと慎重になったほうがいいと思われます。 異を唱えた人が穏健・中立的な問いかけをしていたら、もっと理解者が増えたかもしれない、という意味で、惜しいやりとりでした。 (お願い)コメント欄で関係者の実名(特にフルネーム)や大学名etc.を書くのはお控えくださいませ。(2014-06-16追記)
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