ケーブルテレビやインターネット上のWebサイトなどのサーバにテレビ番組を録画し配信するサービスについて,日米とも著作権侵害訴訟が提起されている。日本の裁判所の中には奇妙なものが少なからず含まれており,このようなものがまかり通っていることに憂慮することもある。他方,米国の判決の中には,実務上も法理論上も非常に参考になるものがあり,米国連邦最高裁まで争われたCablevision事件の判決はその中でも最も注目すべきものではないかと思う。この米国の事件について,丁寧に検討を加えた上で,日本における状況を分析し,日米の相違について考察した論文を見つけた。好感のもてる論文なので紹介したい。 左貝裕希子「米国Cablevision判決と日米の著作権侵害責任に対する考え方」 InfoCom Review vol.49, pp.37-54 2009年12月29日 発行:情報通信総合研究所 発売:NTT出版
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