#今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ