タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

NATROMと裁判に関するmohnoのブックマーク (1)

  • アメリカ合衆国では医療過誤について刑事責任を追及するか - NATROMのブログ

    小倉秀夫氏のわら人形論法っぷりは芸の領域まで達している。 不条理な脅しには屈してはいけない(la_causette) 最初は、救急時の刑事免責だけかもしれないけど、次は一般的な業務上過失致死傷罪についての刑事免責、未必の故意ありの場合の刑事免責、確定的故意ありの場合の刑事免責、不法行為責任(債務不履行責任)からの民事免責、行政罰制度の廃止等へ要求をエスカレートさせていく危険はあります。最初の時に脅しに屈して、「個々の患者の生命<<<医療を受けられることによる国民全体の利益」ということで刑事免責を認めてしまえば、これらの免責を全部受け入れないという理由はなくなってしまいます。 さらには、医療とは離れた犯罪ないし不法行為に関する民事または刑事上の責任の免除を医師たちが求めてきた場合にも、その要求に屈しなければいけなくなるかもしれません。「医師というのはストレスがたまるのだから、女性患者に対する

    アメリカ合衆国では医療過誤について刑事責任を追及するか - NATROMのブログ
    mohno
    mohno 2009/07/27
    コメント欄でも指摘されているけど、「民事に懲罰的賠償金がなく、“コスト的”に刑事で対応」という風潮があるような気はする。著作権問題もそうなんだけど。米国で、医療過誤に対して科せられる賠償金は高額だよね
  • 1