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桂 奈津子(なっつるん) @nattsurun 金融取引被害に遭いました。メインバンクから、「ドコモコウザ」名義で、4回に渡って30万円ものお金が引きだされ、行方不明に。銀行は「ドコモから情報が漏れたんだろう」ドコモは「銀行から情報が漏れたんだろう」でまともに調べてくれず。警察がなんとか捜査はしてくれるそうですが…😭 2020-09-03 22:40:19
検察の顧客情報取得リストに記載された企業など計約290団体のうち少なくとも3割に当たる91団体が、警察や検察による「捜査関係事項照会」などの要請に基づき、顧客の氏名や住所、利用履歴といった情報を任意で提供していたことが4日、共同通信が実施したアンケートで分かった。このうち29団体は顧客向けの利用規約や、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)などに捜査当局への協力を明記していなかった。 経済産業省は企業などの個人情報保護方針の策定、公表に関し「社会の信頼を確保するために重要」としており、顧客への説明の在り方や、捜査当局への情報提供の妥当性が問われそうだ。
ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、会員情報などを裁判所の令状なしに捜査当局に提供している――そんな報道が波紋を呼んでいます。ネット上では「他の大手ポイントサービスでは、どのような対応をしているのか」という声も出ています。各社の対応状況を聞きました。 CCCは1月21日、令状がなくても「捜査関係事項照会書」があれば、捜査に協力する場合があるとのコメントを出しました。捜査関係事項照会書は、捜査当局が刑事訴訟法197条という法令に基づき、任意で情報提供を求めるというもの。「法令に基づく場合」は、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる(個人情報保護法第23条)ため、捜査当局の照会には「一般に回答をすべきであると考えられます」との見解を示しているWebサイトもあります(参考:京都府)。 ただ、こうした個人情報の取り扱いについて、一部報道では「T
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