たつをさんの「たつをの ChangeLog」にて、iPhoneのフリック入力について書かれています。 http://chalow.net/2008-09-22-1.html 申請はしたけれども、それっきり、ということみたいです。 ということは、特許化されてないわけだから、 この技術って誰でも自由に使えるってことか!? 特許屋の私からすると、一件の特許出願が特許にならなかったからといって、その特許出願で特許を受けようとする発明に関する技術が自由に使えるかというと、そんな単純ではないです。 一般論として フリック入力の特許について調査してないですけど、一般論として、iPhoneのフリック入力が抵触する可能性のある特許というのは、本件の特許出願以外にも存在し得るからです。 同じ出願人による関連出願 別の出願人による特許又は特許出願 同じ出願人による関連出願は、アイデアを思いついて一件の特許出願を
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