【主張】君が代訴訟 徹底指導を妨げる判決だ 国旗国歌法は国旗を日の丸、国歌を君が代と規定し、学習指導要領で教員の国旗・国歌の指導義務が定められている。そうした法律に根拠を求めるまでもなく、国旗・国歌の指導は公教育の重要な役割の一つである。 あえて「公教育」という言葉を強調した。ここで使われている「公教育」という言葉の意味を考えると,この問題のおかしな一面が浮き彫りにできると思うからだ。 よく,「嫌なら私立学校の教師に云々」という主張がある。おそらく,http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/121572/tb/などでいくつか見かけることができると思う。けれども,それは「公教育」という言葉を誤解しているから出てくる。 「国旗・国歌の指導は公教育の重要な役割の一つである。」とするなら,「公教育」を行う私立学校はその埒外には置けない