大企業で相次ぐ、変形労働時間制の無効判決や廃止 物流大手のヤマト運輸が「変形労働時間制」の適用の違法性をめぐり労働者から訴えられていた訴訟について、今年7月に大阪高裁で和解が成立した。この訴訟は2019年5月に、同社で20年以上勤務してきた配送ドライバーAさんによって提訴され、4年かけて争われてきた。Aさんは個人で入れる労働組合「総合サポートユニオン」の組合員として、同社に改善を求める団体交渉も続けてきた。 変形労働時間制は一般的に、業務の繁忙期や閑散期などに応じて、柔軟に労働時間の長さを決めることができる制度として知られている。繁忙期は労働時間が伸びる一方で、業務量が少ない時期はシフトが短時間になったり、週休3日になったりすることもある。そのため、労働者にとっても、メリハリをもって仕事ができる「メリット」のある制度だと推奨されることが増えている。最近では長時間残業が社会問題となっている教