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裁判と2011に関するmonnalisasmileのブックマーク (1)

  • 英文契約 : 企業法務マンサバイバル

    2011年03月03日07:20 紛争解決条項の落とし所 ― 「裁判か仲裁か」「管轄地は自国か相手国か第三地主義か被告地主義か」の議論に終止符を打つ カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 英文契約に触れる以上避けて通れないテーマであり、かつ契約交渉実務でも必ずと言っていいほどひな形に相手方からケチがつくにもかかわらず、結構適当に修正・ドラフティングしてしまいがちな「紛争解決条項」について。 BLJ4月号でも特集があったので、私なりの考え方を整理しておこうと思います。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 04月号 [雑誌] 販売元:レクシスネクシス (2011-02-21) 販売元:Amazon.co.jp 紛争解決条項の定め方には、まず大きく裁判での解決と仲裁での解決の2パターンがありま

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