仮想通貨マイニングツール「Coinhive」を自身のサイトに設置したとしてデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録保管罪に問われていた裁判で、横浜地検は地裁の無罪判決を不服として4月10日付で東京高裁に控訴した。求刑は罰金10万円。 ITmedia NEWSの取材に対し、モロさんの弁護人である平野敬弁護士は「(Coinhiveを巡っては、警察側が)合同捜査本部を設置し(モロさんの他にも)20人程度を検挙しているため、1件の無罪判決が出れば他の人にも波及するだろう。何が何でも有罪判決にしたいのではないか」とコメントした。 Coinhiveは、専用のJavaScriptコードをサイトに埋め込むと、閲覧者のPCのCPUパワーを活用し、仮想通貨をマイニングする。採掘益の7割が、サイト運営者に配分される仕組みだった。神奈川県警などは昨年から、こうしたプログラムを閲覧者に無断で自身のサイトに設置したと