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NatsuLion for iPhone クローンがライセンス違反で売られてる件 - @takuma104 log はてなブックマーク - NatsuLion for iPhone クローンがライセンス違反で売られてる件 - @takuma104 log たくさんのブクマ & コメントありがとうございます。こんなに反響があるとは思いませんでした。。やっぱりライセンス問題は気になりますよね。ということで、今回の件でいろいろ勉強したこととか、コメントいただいてたのの回答とかまとめてみました。 (追記) ちなみに上記のエントリに追記しましたが、Twittervilleの中の人からメールをもらっていて、事態は収束の方向です。現時点で先方はTwittervilleアプリの販売を取り下げているようです。 New BSD License (と MIT License) について コメント欄でご指摘いただ
Webの世界にもGPLと同様の自由や相互運用性をもたらす小粋なAGPLであるが、運用に際しては注意点がある。それは、ライセンスの互換性である。結論から言うと、AGPLはGPLv2と互換性がない。GPLv2を利用したソフトウェアを改変またはリンクして、AGPLとしてリリースすることは出来ない。それが最大の問題である。GPLv3では一部互換で、GPLv3のソフトウェアを改変してAGPLとしてリリースすることは出来ないが、GPLv3のコードをリンクしたソフトウェアをAGPLv3としてリリースすることが可能である。 なーんだ、じゃあGPLv3のソフトウェアを使えばいいのね?と思うかも知れないが、そうは問屋が卸さない。そもそもの問題点として、GPLv2とGPLv3の互換性がないという問題がある。GPLv3には、ソフトウェア特許に対する保護の強化(つまり、GPLv3ソフトウェア開発元の人が、その利用者
FatFs is a generic FAT/exFAT filesystem module for small embedded systems. The FatFs module is written in compliance with ANSI C (C89) and completely separated from the disk I/O layer. Therefore it is independent of the platform. It can be incorporated into small microcontrollers with limited resource, such as 8051, PIC, AVR, ARM, Z80, RX and etc. Also Petit FatFs module for tiny microcontrollers
本ガイドラインは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます)が権利を有するキャラクターについて、それを用いて二次創作活動を行うことを希望するクリエイターの皆様が、「利用できること」と「利用できないこと」を具体的な例を挙げて解説するものです。当社キャラクターの二次創作を公表される際には、必ず目を通していただくようお願いします。 本ガイドラインの対象となるキャラクターは、以下のものです。 MEIKO KAITO 初音ミク 鏡音リン 鏡音レン 巡音ルカ 当社は、クリエイターの皆様がこれらキャラクターの二次創作を描いてネットで公表いただけるよう「ピアプロ・キャラクター・ライセンス」(PCL)を制定しています。 ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどの
「 help-me-hackers.com 」のページは、ドメインが無効な状態です。 こちらから変更・更新を行ってください。 「 help-me-hackers.com 」is Expired or Suspended. The WHOIS is here.
オープンソースライセンスをまとめてみました。 GNUのどや顔が好きです。 でも、自分ならBSDライセンスを使います。 <追記> 2010/05/09 19:00 はてブでApache Licenseもお願いします、とあったので追記しました。 unagiameさん、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m MITまたはXコンソーシアムライセンス 要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。 1.このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。 2.作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。 テンプレート BSD License(Berkeley Software Distribution License) 「無保証」であることの明記と著作権およ
GPLは最も広範囲に用いられているソフトウェアライセンスの1つだが、同時に最も誤解されている規約であることも間違いがないだろう。ここでは世間にはびこるGPLについての10個の誤解を取り上げよう。あなたの認識に間違いはない? GNU General Public License(GPL)は最も広範囲に用いられているソフトウェアライセンスの1つだが、同時に最も誤解されている規約であることも間違いがないだろう。こうした誤解の中には、反対派によるプロパガンダ活動に起因している部分もあるが、法律の専門家および素人の双方においてライセンス関連の条項に触れる機会が少ないこともそうした原因の一部であり、またエンドユーザー用のライセンス条項として通常用いられている文言とGPLの条文とが混同されているという側面も存在しているようだ。いずれにせよ、こうした混乱を生み出している主要な原因は、条文の誤読、世間に流布
なぜ自分がMySQL関係の仕事をしているのか?もちろんMySQLが技術的に面白いということや、MySQLの優れた性能に惹かれているという部分はあるが、それよりも何よりもライセンスがGPLだということが一番の理由である。なぜGPLがいいのか?それは最も自由なライセンスだからである。 GPLよりBSDライセンスのほうが自由ではないのか?GPLソフトウェアを改変した場合、そのソフトウェアもGPLでリリースいなければいけない。BSDライセンスなら別のオープンソースでないライセンスにするという自由があるではないか。という反論があるかも知れない。 しかし考えて見て欲しい。BSDライセンスのソフトウェアを元に、オープンソースでないライセンスをつけた非常に優れたソフトウェアを開発したとしよう。そのことによって一体どれだけのメリットがプログラマ(またはエンジニア)に還元されるのだろうか。優れたソフトウェアで
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