安芸高田市の「湖畔祭り実行委」が解散 土師ダム周辺で40年余、イベント手がける 恒例行事、他団体に引き継ぎへ
他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に独占禁止法違反で排除措置命令を行った公正取引委員会。「公取委の事実誤認」として不服を申し立てるJASRAC。意見が食い違う両者と,その背後にはどのような問題があるのか。経緯を整理するとともに,まずはJASRAC側の言い分を聞いた。 2008年4月。公正取引委員会は日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し,他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,独占禁止法(私的独占の禁止)違反の疑いで立ち入り調査を行った。近年,二次創作の人気も成長の一要因であった動画共有サイトに対し「著作権侵害」として厳格な運用を求めるなど活躍が目立ったJASRAC。インターネット上では公取委の動きに好感を示す意見が多い半面,権利者や著作権利用者などの関係者の間では戸惑いの声も聞こえた。 そして2009年2月27日。正式
今回、DAMさんでのカラオケ配信のお話をいただいて、結構カラオケの著作権関連のことに関して調べてました。 最近のニコ動の曲などのカラオケ配信の場合、どういう流れなのかは知りませんが、とりあえずボクの場合の話。 ネットのみで活動している人の場合、ボクの条件にあたる方が多いと思いますので、参考になる方もいるかと思います。 ボクの条件とは、 iTMS、YouTube、ニコ動などでの自主的な音楽配信を行っている CDリリースはしていないというものです。 基本的に、通信カラオケの会社からカラオケの再生あたりのギャラは、JASRACさんなどに代表される著作権管理団体を通して、作曲者に支払われます。 カラオケ会社 -> 著作権管理団体 -> 作曲者 というお金の流れになります。 カラオケ会社としては、膨大にある曲の作曲者一人一人にギャラを振り込んでいたら、その細かい支払いコストが莫大になりますから、著作
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